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産業医とは

医学に関する専門的な立場から、 職場で労働者の健康管理等を行う医師のことを産業医といいます。 事業者は事業場の規模に応じて産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。

仕事内容・業務

労働安全衛生規則第14条第1項で次のとおり定められています。

  • 健康診断の実施、および結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

  • 面接指導、必要な措置の実施、結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

  • 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施、面接指導の実施、結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

  • 作業環境の維持管理に関すること。

  • 作業の管理に関すること

  • 労働者の健康管理に関すること。

  • 健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

  • 衛生教育に関すること

  • 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること

産業医を選任しなければならない事業場の基準

  • 50名以上の労働者を雇用している事業場(産業医に、毎月1回以上、事業場を訪問してもらい、労働者の健康管理指導の実施が必要。(労働安全衛生法第13条ほか))

  • 月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場(すべての事業場(50名未満も含む)で、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施し、その結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。(労働安全衛生法第66条ほか)

産業医の訪問実績は、健康指導などを行った「面接指導結果報告書」などの面談記録を保管しているかどうかを労基署の立ち入り検査で調査されます。

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